スリランカ会社法 〜 現地法人の設立 (2)

アーユーボワン。軟禁生活21日目。昨日から続きます。前話はこちら。

こんなオフィスにしてみたい。作るかー。

ここからは ③ 現地法人 設立に際してのお話。弊社も経験しました。

スリランカの会社法は、イギリス会社法に起源を持ちます。インドやシンガポールでの実務をご存知であれば、同様の考え方でOKです。

日本の会社法とは異なりますが、そうややこしい違いがあるわけではありません。

(1) 体制

選任・登録が必要な役職

○ 株主 (公開株式会社の場合、7名以上必要)

○ 取締役(役員)

○ 会計監査人

○ 会社秘書役

この「会社秘書役 (Company Secretary)」というのが、日本にはない制度で、注意が必要。弁護士とはちょっと違うのですが、行政書士や司法書士の法人版、のイメージでしょうか。

法人として作成する書類をオーソライズできる国家資格で、例えば、取締役会決議、取締役会議事録、銀行提出書類などなどに都度、会社秘書役の署名が必要となります。

つまり、、、取締役にスリランカ人のパートナーがいたとして、そいつと会社秘書役が結託すると、そいつらの署名でなんでもできちゃいます。

いつの間にか口座の金がなくなってたり、名義が変わってたり、金を借りてたりします。。。(会計士まで加わるともう最強。)

とうことで、、、会社秘書役の選定は超重要! 信頼できる人を!

騙されてなるものか。

続きマス。

ストゥティ! (ありがとう!)

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