アーユーボワン。軟禁生活21日目。昨日から続きます。前話はこちら。
ここからは ③ 現地法人 設立に際してのお話。弊社も経験しました。
スリランカの会社法は、イギリス会社法に起源を持ちます。インドやシンガポールでの実務をご存知であれば、同様の考え方でOKです。
日本の会社法とは異なりますが、そうややこしい違いがあるわけではありません。
(1) 体制
選任・登録が必要な役職
○ 株主 (公開株式会社の場合、7名以上必要)
○ 取締役(役員)
○ 会計監査人
○ 会社秘書役
この「会社秘書役 (Company Secretary)」というのが、日本にはない制度で、注意が必要。弁護士とはちょっと違うのですが、行政書士や司法書士の法人版、のイメージでしょうか。
法人として作成する書類をオーソライズできる国家資格で、例えば、取締役会決議、取締役会議事録、銀行提出書類などなどに都度、会社秘書役の署名が必要となります。
つまり、、、取締役にスリランカ人のパートナーがいたとして、そいつと会社秘書役が結託すると、そいつらの署名でなんでもできちゃいます。
いつの間にか口座の金がなくなってたり、名義が変わってたり、金を借りてたりします。。。(会計士まで加わるともう最強。)
とうことで、、、会社秘書役の選定は超重要! 信頼できる人を!
続きマス。
ストゥティ! (ありがとう!)
コメント